柴田ダイヤリー
相続や住所・氏名変更をした時に土地の登記を変更しないと10万円以下の過料が課されることになりそうです。
昨日2021年2月10日に法制審議会は、相続や住所・氏名を変更した時に土地の登記を義務付ける法改正案を答申しました。
これまでは、住所変更等をしても登記するのにお金がかかることからや手続きが面倒なことから、そのままにするケースが多く、また変更登記は義務ではなかったため、土地の売却時や抵当権設定時にしかたなく変更を同時にすることが多かったように感じます。
そのため、所有者に連絡がつかない所有者不明土地は全体の2割に達し、土地の有効活用の弊害になっています。
政府は3月に閣議決定し、今国会で成立させ、2023年度にも施行する予定です。
現在は、変更登記は義務でないことから、申請しなくても罰則はありません。
改正案では、取得を知ってから3年以内に登記を申請しなければ10万円以下の過料が科され、住所変更や結婚等で氏名が変更となった場合も、2年以内に申請しなければ5万円以下の過料となります。法人が本社の登記変更を届け出ない場合も過料の対象となります。
これらは、法施行後の新たな変更が対象となりますので、今やっていなくても現在であれば大丈夫です。
相続が発生してそれを放置していたことから、本来の相続人も死亡し、代襲相続だらけとなり、相続人が30人以上となっているのを見たこともあります。ここまでいくと時間と労力は半端ないものとなります。
もし、登記を忘れているものがあれば、あとに残された人のことを考え、すぐに変更登記をすることをお勧めします。
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