柴田ダイヤリー
自転車であおり運転をしても刑事罰の可能性!!
2020/06/18(木)
しっていると便利
新型コロナウイルスにより、公共交通機関の利用を控え、自転車に変えた方は多いのではないでしょうか。
自転車のあおり運転を「危険行為」と規定した、「改正道路交通法施行令」が2020年6月12日に公布されました。2020年7月2日に施行されます。
具体的には、以下の7行為を想定しているようです。
①逆走して進路をふさぐ
②幅寄せ
③進路変更
④不必要な急ブレーキ
⑤ベルをしつこく鳴らす
⑥車間距離の不保持
⑦追い越し違反
これらはいずれも自動車やバイク、他の自転車の通行を妨げる目的で行った場合に摘発対象となり、歩行者らに対する違反は別の規定が適用されるそうです。
自転車により違反は現場の警察官の判断で指導や警告にとどまるケースもありますが、14歳以上は逮捕や書類送検、起訴や裁判を経て罰金刑や刑事罰を受ける可能性があります。
同施行令はこれまでに自転車による「危険行為」として14項目を指定しており、今回の改正であおり運転にあたる「妨害行為」が第15項目となりました。その行為は以下の通りです。
知っていましたか? みなさん、自転車に乗るときは気を付けて下さいね。
下記の通り SNS配信中です。
よろしければ、アイコンをクリックして、遊びに来てください (#^.^#)//
インスタグラムをやっていましたら、是非フォローお願いします☆
フェイスブックもやっています!
「いいね!」 お待ちしています☆
ピンタレストで「もみの木の家」画像をゲットしてください☆